国民健康保険の保険給付

療養の給付

保険証を提示して、医療機関で診察・治療・投薬などを受けたときに被保険者がその窓口で支払う額(一部負担金)は、実際にかかった費用(医療費)の一部(下記参照)となり、残額は保険者となる市町村が医療機関に支払っています。

《小学校就学前までの方》
2割負担

《70歳~74歳の方》
現役並み所得者以外の方は2割、現役並み所得者の方は3割負担です。
なお、一部負担金の割合は前年分の所得により決定するので、8月から負担割合が変わる場合があります。

《上記以外の方》
3割負担

現役並み所得者

現役並み所得者とは、同一世帯の「国保に加入している70歳以上の方」で、住民税課税所得が145万円以上ある方が1人でもいる世帯に属する方となります。ただし、次のいずれかの条件を満たす場合は、申請し認められると申請日の翌月1日より「一般」の区分が適用され、2割負担となります。

  • 世帯内の「国保に加入している70歳以上の方」が1人で、その方の収入が383万円未満の場合
  • 世帯内の「国保に加入している70歳以上の方」が2人以上で、その方たちの収入の合計が520万円未満の場合
  • 世帯内の「国保に加入している70歳以上の方」が1人で、その方の収入は383万円以上であるが、同じ世帯に「特定同一世帯所属者」が1人以上おり、その方たちの収入の合計が520万円未満の場合
特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度に加入したことにより国保を脱退した方で、それ以後、世帯主が変わることなく継続して同じ世帯にいる方のことです。(世帯主の場合は引き続き世帯主である方)

申請が必要な支給

《療養費》
次のいずれかに該当する場合は、医療機関等の窓口では全額自己負担となり、申請後に一部負担金を除いた額が支給されます。申請に必要な様式については、役場国保年金課に備え付けの用紙をお使いいただくか、下記「関連書類ダウンロード」よりダウンロードしてお使いください。

  • 緊急、その他やむを得ず保険証を持たずに治療を受け、医療費の10割を医療機関等に支払った場合
    【申請に必要なもの】
    国民健康保険療養費支給申請書(医科、歯科、調剤)、国民健康保険療養費請求書、被保険者証、診療報酬明細書(開封厳禁)、領収書、世帯主の口座がわかるもの、マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは通知カードと身分証明書
  • コルセットなどの補装具代(医師が必要と認めた場合)
    【申請に必要なもの】
    国民健康保険療養費支給申請書(治療用装具)、国民健康保険療養費請求書、被保険者証、医師の診断書、領収書、世帯主の口座がわかるもの、マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは通知カードと身分証明書

このほかに、下記の場合にも療養費の対象になる場合があります。詳細については国保年金課にお問い合わせください。 

  • 柔道整復師による施術を受けた場合(柔道整復師について詳しくはこちらを
  • 医師の指示で、あんま・はり・灸・マッサージなどの施術を受けた場合
  • 療養の給付を受けられない輸血のための生血代(医師が必要と認めた場合)
  • 海外で医療を受けたとき

 

《出産育児一時金》
被保険者が出産したときに、世帯主に対し42万円または40万4千円が支給されます。妊娠12週以上であれば、死産・流産でも支給されます。(出産育児一時金について詳しくはこちらを

《葬祭費》
被保険者が死亡した場合、5万円が葬儀を行った方(喪主)に支給されます。

《高額療養費》
医療機関等に支払った医療費が高額になった場合、支給されます。詳しくは次をクリックしてください。(高額療養費について詳しくはこちらを

《高額療養費貸付制度》
医療費が高額なために支払いが困難なとき、高額療養費として支給される見込額の9割の額を限度として貸す制度で、高額療養費の支給には、最低でも3カ月程度を要します。

国保で給付されないもの

《病気とみなされないもの》
健康診断(人間ドックなど)、予防注射、美容整形、正常分娩、歯列矯正などのほか、労災保険対象の病気やケガ、故意の犯罪行為や故意の事故による病気やケガなど。

《交通事故の場合》
加害者負担が原則となるので、国保では給付されません。
国保を使って医療機関等にかかりたい場合は、前もって届出(第三者行為による被害の届出)が必要となります。ただし、この場合も国保支払分は後日、加害者に請求されます。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933

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  • 【最終更新日】2022年4月1日