個人住民税(平成21年度からの改正点)
住民税寄附金控除の改正
寄附金控除が以下のとおり拡充されました。
- 控除の方法が所得控除方式から税額控除方式に変わります。
- 控除対象寄附金の限度額が総所得金額等の25%から30%に引き上げられました。
- 適用下限額が現行10万円から5千円に引き下げられました。
- 地方公共団体が条例で指定した寄附金を寄附金控除の対象としました。
- 都道府県・市区町村に対する寄附金税制を拡充し、5千円を超える部分について、おおむね1割を上限として所得税と合わせて全額が控除されます。
計算方法
《地方公共団体以外への寄付金》
(1)村民税の控除額=(寄附金額-5,000円)×6%
(2)県民税の控除額=(寄附金額-5,000円)×4%
【計算例】給与収入700万円で夫婦、子2人の人が4万円を寄付した場合
寄附金額 | 寄附金額 40,000円(総所得金額の30%が限度) | |
寄附控除対象額 | 寄附控除対象外 5,000円 | 寄附控除対象額 35,000円 |
控除額の計算 | 村民税控除額:(40,000円-5,000円)×6%=2,100円…(1) | |
県民税控除額:(40,000円-5,000円)×4%=1,400円…(2) | ||
村県民税控除額:(1)+(2)=3,500円 |
《地方公共団体(都道府県、市区町村)への寄付金》
(1)(寄附金額-5,000円)×10%
(2)(寄附金額-5,000円)×(90%-所得税の限界税率)
※(2)は、住民税所得割の1割が上限となります。
(1)+(2) 税額控除額
【計算例】給与収入700万円で夫婦、子2人の人が4万円を寄付した場合
寄附金額 | 寄附金額 40,000円(総所得金額の30%が限度) | |
寄附控除対象額 | 寄附控除対象外 5,000円 | 寄附控除対象額 35,000円 |
控除額の計算 | (1):(40,000円-5,000円)×10%=3,500円 基本控除額 | |
(2):(40,000円-5,000円)×(90%-10%)=28,000円 特別控除額(*住民税所得割額の1割が限度) | ||
(1)+(2)=31,500円 |
《所得税の限界税率》
所得税の課税所得金額 | 所得税限界税率 |
0円~195万円 | 5% |
195万円超~330万円 | 10% |
330万円超~695万円 | 20% |
695万円超~900万円 | 23% |
900万円超~1,800万円 | 33% |
1,800万円超 | 40% |
住民税寄附金控除を受けるための申告手続きについて
寄附金控除を受けるためには、寄附を行った人が、都道府県、市区町村が発行する領収書等または茨城県および美浦村が指定する団体の発行する領収書等を添付して確定申告を行う必要があります。所得税の確定申告をされた人は住民税の申告は不要です。住民税の寄附金税額控除のみを受けるためには市町村に申告することができますが、この場合、所得税の控除は受けられませんのでご注意ください。
平成20年1月1日以後に行った寄附が対象となり、寄附した翌年度の住民税から控除されます。
平成21年10月から公的年金受給者の住民税納付方法が特別徴収に
特別徴収が行われると、社会保険庁などの年金支払者が、公的年金から住民税を天引きして、市町村に納めるように変更されます。
この制度は、今後の高齢化の進展に伴い、公的年金を受給する高齢者が増加することが予想され、公的年金受給者の納税の便宜の向上と徴収の効率化を図る観点から導入されました。
特別徴収対象者
前年中に公的年金の支払いを受けた方であって、当該年度の4月1日において、老齢等年金給付(老齢または退職を支給事由とする年金給付)を受けている65歳以上の方で、個人住民税が課税される方が対象となります。ただし、次の要件に該当する方は、特別徴収の対象となりません。
- 老齢基礎年金等の給付年額が18万円未満の方
- 介護保険料が年金から引かれていない方
- 当該年度の特別徴収税額が、老齢基礎年金等の給付年額を超える方
公的年金から徴収される税額
公的年金等にかかる所得割額および均等割額
※「公的年金等の所得以外の所得」に係る住民税の納付方法は変更ありません。
納付方法・徴収時期・徴収額
《初めて特別徴収になる方》
徴収方法 | 普通徴収 | 特別徴収 | |||
徴収時期 | 1期 (6月) |
2期 (8月) |
10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 4分の1 | 4分の1 | 6分の1 | 6分の1 | 6分の1 |
年税額が12万円の場合の税額 | 3万円 | 3万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 |
《前年度が特別徴収だった方》
徴収方法 | 仮徴収 | 本徴収 | ||||
徴収時期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | それぞれ、前年度の10月から翌年の3月に徴収した額の3分の1 | それぞれ、本年度の年税額から仮徴収分を除いた額の3分の1 | ||||
年税額が12万円の場合の税額 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 |
その他
特別徴収制度の実施に伴う税額の変更はありません。(負担する税額は変わりません。)
減価償却制度の改正
平成19年3月31日までに取得した減価償却資産で、前年末までの減価償却費の累積額が償却可能限度額(取得価額の95%に相当する額)に達している場合には、その達した年分の翌年分以後5年間で1円まで均等償却することとされました。
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