よくあるご質問
国民健康保険・医療制度・年金
- 質問
- 世帯主は国民健康保険に加入していないのに、世帯主宛に納付書や通知が届いたのですが。
- 回答
国民健康保険の各種届出や国民健康保険税を納める義務は、世帯主にあります。従って、世帯主が国民健康保険の加入者でない場合でも家族の中に国民健康保険の加入者がいる場合は、これらの義務を負うことになります。このような国民健康保険の加入者ではない世帯主のことを「擬制世帯主」といいます。
しかし、届出をすることによって、この国民健康保険税を納める義務や各種届出の義務を実際に国民健康保険に加入している方に変更できる場合があります。詳しくは、こちらをご覧ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課です。
本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933
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